2015年10月から通知が始まっているマイナンバー。使い方がわからず、まだ書類を開封していないという方も多いのではないでしょうか。
一方でまだ受け取っていないという方もいらっしゃるかもしれません(12月20日までには届くそうです)。
江戸川区在住の筆者は11月下旬に受け取りました。
平成28年1月から利用開始となるマイナンバーカードについてわかりやすく解説します。
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マイナンバーについて わかりやすく解説します
まず、マイナンバーの対象となるのは住民票を有する全ての方です。
したがって、中長期在留者や特別永住者などの外国人も含まれます。
12月までに送付される通知カードには、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別などが記載されています。
社会保障、税、災害対策の分野の手続きに必要です。マイナンバーを提供することができる具体的な提供先機関は、
税務署、地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者、ハローワークなどが考えられます。
マイナンバー 個人番号カードとは?メリット、デメリットはあるの?
全員に送られている通知カードはペラペラの紙状のものです。
上記の機関にマイナンバーを提出する際に必要となります。
サラリーマンの場合、勤務先にマイナンバーを知らせる可能性は高いといえます。
ただし、行政機関はもちろんのこと、民間事業者においても特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)については
法律で定められた社会保障、税及び災害対策に関する事務以外でマイナンバーを利用することはできません。
一方、個人番号カードは申請手続をすることで(手数料無料)、平成28年1月以降、交付を受けることができるICカードです。
表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されています。
こちらは身分証明書としても使用できるほか、ICチップを利用して図書館カードや印鑑登録証など地方公共団体が定めるサービスに利用でき、
e-Taxなどの税の電子申請などが行える電子証明書も標準搭載されます。
このカードさえあれば、有料だった住基カードや電子証明書も別途取得する必要がなくなるのです。
レンタル店などでも身分証明書として広く利用できます。
ただし、カードの裏面のマイナンバーをレンタル店などが書き写したり、コピーを取ったりすることはできません。
なお、個人番号カードは、裏面のマイナンバーなどを隠すビニールケースに入れて交付されます。
通知カードは無期限ですが、個人番号カードは有効期限があり、
20歳以上の場合は10回目の誕生日、20歳未満の場合は5回目の誕生日までです。
通知カードは全員配布ですので、受け取って番号を適切に管理する必要があります。
個人番号カードは写真さえ用意すれば無料で申請作成できるものですので、運転免許証などの身分証明書を持たない人にとっては
利用価値が高いといえそうですが、紛失には注意しなければなりません。
マイナンバー制度で副業が会社にばれる?いつから?
これまでも副業を行っていた場合は、会社に把握されるケースとして住民税の税額等(
特別徴収額の決定通知書)がきっかけになることはあります。
ただ、自身で確定申告を行い、副業分の住民税支払いを自分で行えば副業分については
給与支払者を経由しないため会社にばれる可能性はかなり低いと考えられます。
副業サラリーマンがよく行っている手法です。
マイナンバー制度でこの手段が使えなくなるということはなさそうです。
なお、マイナンバー制度そのものは平成28年から開始ですので、実際、確定申告でマイ
ナンバーを利用するのは平成29年2~3月(平成28年度分の申告)となります。
まとめ
マイナンバー制度は「私は国民番号●●●●-●●●●-●●●●の者です」と割り当てられたかのようで、違和感を覚える方も多いと思います。
また、個人情報の漏えいを懸念する声もあります。
個人情報がひとつの共通データベースで管理されることは一切なく、情報管理は徹底しているようですが
実際に運用されるまでは不安は払しょくしきれないというのが大多数の国民心理でしょう。
「社会保障、税、災害対策の3分野について、個人の特定を確実かつ迅速に行い、行政の効率化、国民の利便性向上、さらに公平・公正な税・社会保障制度を実現する」
という政府の目標が達成されるためにもみなさん1人1人が今後をしっかりと見守っていく姿勢を持つ必要はあるのかもしれません。